裁判員制度から3年です。
記事投稿日時:2012年05月15日火曜日
投稿者:よつば司法書士行政書士事務所 カテゴリー: General
裁判員制度が開始されてから3年。
やはり司法の感覚と市民の感覚は違ったようです。
特に市民は性犯罪に対しては厳格に処罰すべし。との感覚のようです。
裁判員制度の導入には疑問があったものの、市民の声が司法に反映されるのは賛成です。
社会を作っているのは、裁判所や国会ではなく、個人ですからね。
社会の構成員である個人の意見を反映させるのは当然でしょう。
では、この市民の声を、最近絶えず起っている自動車による人身事故に反映させたらどうなるでしょうか。
以下の罪名が考えられますが、どちらを適用すべきでしょう。
①自動車運転過失致死罪。
⇒過失によって人身事故を起こした場合。量刑7年以下の懲役・・・
②危険運転致死傷罪。
⇒故意に人身事故を起こした場合。死亡⇒量刑20年以下の懲役・・・
なんだか文言が抽象的ですよね。
過失ってなんだ。故意ってなんだ。
って話ですよね。
まぁ、それは置いといて、結論から言えば、①が適用されやすく、②が適用されにくい。
例えば、無免許運転で人を死亡させた場合、①と②どっちが適用されるでしょうか。
被害者遺族からすれば当然②でしょう。
しかし、無免許=故意ではないですから、②の適用は難しいようです。
では、べろべろに酔っぱらって運転した結果人を死亡させた場合は。
この場合は②が適用されるようです。
②はかなり限定的に適用されるようですね。
こうやってみてみると、司法は加害者の社会復帰を考える傾向が強く、市民はそうでもない。
とも考えられます。
どっちが正しいか。
答えはありませんが、こうやって考えることが大切なことだと思います。
皆さんはどう思いますか。
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