お久しぶりです、森田です。

 今年の4月1日から、離婚届を提出する際に、

「養育費」と「面接交渉」についての取り決めを

書かなければならなくなったそうです。

 正式に用紙をみていないのと、実際の取り扱い

について、さっぱり勉強していないので、詳しいこと

は何とも言えませんが、子供の利益を優先的に

考えなさい、ということのようです。

 なかなか変わっていかない行政手続の様式が、

進歩的に変更になるというのは喜ばしい変化であり、

現状でうまく機能していない法律とか行政手続きも、

働きかけによって変わるんだということが目に見えると

なんか希望がもてるような気がします。


 ただ、養育費に関しては、決めればいいという問題で

はなく、実際に支払ってもらうことが大事なので、難しい

問題もでてくると思います。

 たとえば、養育費の支払いについて決めなければ離婚

できないとなると、どうしても離婚してしまいたい夫が、

とりあえず妻に言われるがままの金額で決めてしまって、

実際支払いはさっぱりしない、となると、妻の方には請求権

だけがあることになりますが、請求権というのも財産と考え

られますので、妻が自己破産せざるを得ない状況になった

場合でも、財産調査のために管財事件になる可能性があります。

 
 子供の利益って、考えれば考えるほど難しいです。

 子供を養育する親が再婚するかしないかでも、かなり事情が

変わるでしょうし、子供の年齢にもよると思います。

 よく、「親子の縁を切る」とか、「勘当した」などと言いますが、

実際は親子のつながりというのは法律上は切れません。


 これを機会にいろいろ勉強していこうと思います。
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