養育費と面接交渉
記事投稿日時:2012年02月04日土曜日
投稿者:よつば司法書士行政書士事務所 カテゴリー: General
お久しぶりです、森田です。
今年の4月1日から、離婚届を提出する際に、
「養育費」と「面接交渉」についての取り決めを
書かなければならなくなったそうです。
正式に用紙をみていないのと、実際の取り扱い
について、さっぱり勉強していないので、詳しいこと
は何とも言えませんが、子供の利益を優先的に
考えなさい、ということのようです。
なかなか変わっていかない行政手続の様式が、
進歩的に変更になるというのは喜ばしい変化であり、
現状でうまく機能していない法律とか行政手続きも、
働きかけによって変わるんだということが目に見えると
なんか希望がもてるような気がします。
ただ、養育費に関しては、決めればいいという問題で
はなく、実際に支払ってもらうことが大事なので、難しい
問題もでてくると思います。
たとえば、養育費の支払いについて決めなければ離婚
できないとなると、どうしても離婚してしまいたい夫が、
とりあえず妻に言われるがままの金額で決めてしまって、
実際支払いはさっぱりしない、となると、妻の方には請求権
だけがあることになりますが、請求権というのも財産と考え
られますので、妻が自己破産せざるを得ない状況になった
場合でも、財産調査のために管財事件になる可能性があります。
子供の利益って、考えれば考えるほど難しいです。
子供を養育する親が再婚するかしないかでも、かなり事情が
変わるでしょうし、子供の年齢にもよると思います。
よく、「親子の縁を切る」とか、「勘当した」などと言いますが、
実際は親子のつながりというのは法律上は切れません。
これを機会にいろいろ勉強していこうと思います。
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今年の4月1日から、離婚届を提出する際に、
「養育費」と「面接交渉」についての取り決めを
書かなければならなくなったそうです。
正式に用紙をみていないのと、実際の取り扱い
について、さっぱり勉強していないので、詳しいこと
は何とも言えませんが、子供の利益を優先的に
考えなさい、ということのようです。
なかなか変わっていかない行政手続の様式が、
進歩的に変更になるというのは喜ばしい変化であり、
現状でうまく機能していない法律とか行政手続きも、
働きかけによって変わるんだということが目に見えると
なんか希望がもてるような気がします。
ただ、養育費に関しては、決めればいいという問題で
はなく、実際に支払ってもらうことが大事なので、難しい
問題もでてくると思います。
たとえば、養育費の支払いについて決めなければ離婚
できないとなると、どうしても離婚してしまいたい夫が、
とりあえず妻に言われるがままの金額で決めてしまって、
実際支払いはさっぱりしない、となると、妻の方には請求権
だけがあることになりますが、請求権というのも財産と考え
られますので、妻が自己破産せざるを得ない状況になった
場合でも、財産調査のために管財事件になる可能性があります。
子供の利益って、考えれば考えるほど難しいです。
子供を養育する親が再婚するかしないかでも、かなり事情が
変わるでしょうし、子供の年齢にもよると思います。
よく、「親子の縁を切る」とか、「勘当した」などと言いますが、
実際は親子のつながりというのは法律上は切れません。
これを機会にいろいろ勉強していこうと思います。
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Posted by: yotsubaoffice