兄弟姉妹の相続登記・相続手続き
記事投稿日時:2011年09月15日木曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
夫婦のみでお子様がいない場合、
一方が亡くなられてしまい、かつ御両親もすでに亡くなっている場合には
兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、収集する戸籍の量も増えるため、戸籍取得が煩雑なものとなります。
また、兄弟姉妹がさらに亡くなっており、普段付き合いのない甥や姪が相続人となる
場合には相続手続きが非常にややこしいものとなります。
弊所ではこのような相続に関するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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