住所の遍歴がつかない場合の相続登記
記事投稿日時:2010年12月19日日曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
土地や建物の相続登記においては、死亡時の被相続人の住所・氏名と登記簿上の
住所・氏名が一致する必要があります。
そのため、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても住所の遍歴を証明できない場合は、
権利書など被相続人と登記簿上の所有者が同じであることを証明する書類が必要に
なることになりますので、登記手続きが通常の場合と比べてややこしくなります。
弊所でも住所の遍歴がつかない場合の相続登記も含めてご相談に応じておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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住所・氏名が一致する必要があります。
そのため、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても住所の遍歴を証明できない場合は、
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