特別受益証明書による相続登記
記事投稿日時:2010年12月16日木曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
特別受益証明書とは、相続人に相続分がないことを証明する証明書です。
相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ないで簡単に相続の登記ができる
ことから利用されることがあります。
しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので
トラブルのもととなりやすい書面のひとつです。
弊所でも特別受益証明書も含めた相続登記手続きに関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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ことから利用されることがあります。
しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので
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