特別受益証明書とは、相続人に相続分がないことを証明する証明書です。

相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ないで簡単に相続の登記ができる
ことから利用されることがあります。

しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので
トラブルのもととなりやすい書面のひとつです。

弊所でも特別受益証明書も含めた相続登記手続きに関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
 
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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