海外に相続人がいる場合の相続登記
記事投稿日時:2010年10月06日水曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
日本において不動産登記をする際には戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が
必要となることがありますが、海外に居住する日本人の場合は、
住民票、印鑑証明書の取得ができません。
このような場合は、在留証明書やサイン証明書といった住民票や印鑑証明書に
かわる証明書を入手する必要があります。
そのため相続人全員が日本に居住している場合と異なり、海外に相続人がいる場合は、
日本に全員がいる場合と比べて手間や費用・時間がかかることとなりますので、
注意が必要です。
<関連リンク>
・相続登記の代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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