成年後見申立て
記事投稿日時:2010年09月28日火曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: その他
認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や
預貯金の管理などの財産管理を行うことに困難が伴います。
このような方々を放置すると悪徳商法等の被害にあう恐れもあることから
これらの方々を保護したり、
支援するのが成年後見の制度目的です。
成年後見を利用する目的として、親が認知証で土地や建物を売れないから
といった理由のみで申立てをしようとする方もいらっしゃいますが、
成年後見制度はあくまで判断能力が不十分な方の本人保護の
ためにありますので、ご注意ください。
尚、成年後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の
法定後見制度がありますが、本人の判断能力が十分なうちに将来の
判断能力の低下に備えて後見人をあらかじめ選任する
任意後見制度もあります。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、
成年後見申立てをご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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このような方々を放置すると悪徳商法等の被害にあう恐れもあることから
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といった理由のみで申立てをしようとする方もいらっしゃいますが、
成年後見制度はあくまで判断能力が不十分な方の本人保護の
ためにありますので、ご注意ください。
尚、成年後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の
法定後見制度がありますが、本人の判断能力が十分なうちに将来の
判断能力の低下に備えて後見人をあらかじめ選任する
任意後見制度もあります。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、
成年後見申立てをご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
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