大阪でのビラ配りについて
記事投稿日時:2010年07月23日金曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 許認可
大阪の路上などで宣伝目的などでビラを配布する場合には、
道路使用許可を受ける必要があります。
許可なく宣伝ビラやチラシ(ティッシュやうちわなども含む)などを配布した場合には
罰則を受ける恐れもありますので注意が必要です。
弊所でもビラ配りの許可を含む道路使用許可申請に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・道路使用許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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