建設工事の完成を請け負うことを営業するには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。


ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。

(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
  ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
  ②請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)

(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)

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