道路使用許可申請代行
記事投稿日時:2010年03月08日月曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 許認可
工事などで道路を使用する必要がある場合や
宣伝目的等でビラ配りを行いたい場合、
検査・調査等で道路上で作業を行いたい場合、
宣伝カーを走らせたい場合などなどは
当該場所を管轄する警察署の許可を得る必要がありますし、
場合によっては道路占有許可申請等のその他の許認可が
複合的に必要となる場合もあります。
これら許認可を無視して行動すると罰則がありますので、
注意が必要です。
弊所でも大阪・京都・兵庫等の近畿圏内の道路使用許可取得に関するサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・道路使用許可取得代行
参考:道路交通法
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
13.第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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検査・調査等で道路上で作業を行いたい場合、
宣伝カーを走らせたい場合などなどは
当該場所を管轄する警察署の許可を得る必要がありますし、
場合によっては道路占有許可申請等のその他の許認可が
複合的に必要となる場合もあります。
これら許認可を無視して行動すると罰則がありますので、
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12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
13.第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
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