会社設立と古物商許可申請
記事投稿日時:2009年12月18日金曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 商業登記一般
会社設立を行う場合、設立の際に決定した会社の目的が事業の内容に合致しているかということだけではなく、事業をなすにあたって許認可が必要な場合には、許認可が認められる形での目的の記載がなされているか否かも重要です。
たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
従って、古物商許可に限らず、各種許認可を取得する可能性がある場合には、目的の記載が許認可がとれる文言になっているかどうかも確認する必要があります。
<関連リンク>
・会社設立登記
・古物商許可
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
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