相続登記等で戸籍謄本がいるといわれて、戸籍をとりにいったら
戸籍全部事項証明書しかとれずに戸籍謄本がとれなかったと
悩む方もいらっしゃるようですが、ご安心下さい。

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書とは、従来の戸籍謄本と戸籍抄本の
別名のことです。

コンピュータ化に伴って従来の戸籍謄本と戸籍抄本の呼び名を変えただけ
ですので、戸籍謄本を取得する必要がある場合は、戸籍全部事項証明書を
取得すればよいことになります。

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