登記事項要約書
記事投稿日時:2009年10月30日金曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項要約書とは、登記簿情報のデジタル化によって登記簿の閲覧ができなく
なったことの代用としてできたものです。
登記事項証明書との違いは、登記事項要約書は、主要事項のみの記載で、
登記官による認証文などがない点にあります。
登記事項要約書は、登記官による認証文がないため、証明手段としては使用できず、
内容も主要事項のみであるため、きっちりとした物件情報の把握には不向き
といえます。
登記事項要約書は、取得費用が登記事項証明書と比べて500円と安いことから法務局での簡易の登記調査目的に使用されているようです。
しかしながら、現在では、民事法務協会の登記情報サービスがあることから登記事項要約書の意義は減少しているものと思われます。
<関連リンク>
登記事項証明書(登記謄本)取得代行サービス
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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内容も主要事項のみであるため、きっちりとした物件情報の把握には不向き
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Category: 登記事項証明書(登記簿謄本)
Posted by: yodogawa