相続放棄とは?
記事投稿日時:2009年09月15日火曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続全般
相続放棄とは、法律上相続人となった方がその地位を放棄することをいいます。
相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。
ご家族の誰かの死亡によって相続が発生すると法律上は亡くなられた方の
財産のみならず、借金などの負債も相続人が引き継ぐことになります。
このような場合に相続人とされる方が借金の負担を回避するためなどに
相続放棄が行われます。
また、亡くなられた方が事業などを行っている場合に、2人の息子のうちの
兄の方に財産を集中させたい場合などにも相続放棄が行われることもあります。
弊所でも相続放棄にに関するサポートを行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
相続放棄に関するご相談は
06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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ご家族の誰かの死亡によって相続が発生すると法律上は亡くなられた方の
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