相続登記における遺言書の不備の事例
記事投稿日時:2009年09月05日土曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続登記において遺言書がある場合、原則として遺産分割協議書の作成は
不要となりますが、お見せいただいた遺言書に不備がある場合があります。
最近のパソコンなどが浸透したことによる事例としてパソコン等の自筆以外で
自筆証書遺言を書いたものがあげられます。
遺言を自筆で書くのはいわれれば知っているという方もいるのですが、作成時に
案外うっかりという方もいるようですので、これから遺言書の作成をされる方は
ご注意ください。
尚、遺言書の作成については弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
遺言書作成に関するご相談は 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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