相続登記において遺言書がある場合、原則として遺産分割協議書の作成は
不要となりますが、お見せいただいた遺言書に不備がある場合があります。
 最近のパソコンなどが浸透したことによる事例としてパソコン等の自筆以外で
自筆証書遺言を書いたものがあげられます。
 遺言を自筆で書くのはいわれれば知っているという方もいるのですが、作成時に
案外うっかりという方もいるようですので、これから遺言書の作成をされる方は
ご注意ください。
 尚、遺言書の作成については弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

遺言書作成に関するご相談は 06-4967-9119 まで

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司法書士 よどがわ事務所
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