相続登記における除籍謄本
記事投稿日時:2009年09月02日水曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた者全員が結婚や死亡などの理由で戸籍から抜け出た場合にできる戸籍をいいます。
ですので、例えば、戸籍の筆頭者の父が死亡しても母が生存して戸籍に残っていれば除籍謄本とはなりません。
除籍謄本となるのはあくまで戸籍に記載している者全員が戸籍から抜ける場合となります。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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