相続登記における改製原戸籍
記事投稿日時:2009年08月31日月曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
改製原戸籍とは、国の事情で戸籍の様式などが変わった際に新しい戸籍と入れ替えに
使われなくなった古い戸籍のことをいいます。
旧戸籍から新戸籍へ書き換える際には書き換えの際に現に生きている戸籍のみを
移転させるため、新戸籍への書き換え時に死亡していたり、結婚したりして戸籍から
抜けていた人を調べるためには旧戸籍である改製原戸籍を取得する必要が生じます。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
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