遺言書による相続登記の添付書面
記事投稿日時:2009年08月25日火曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続人のうちの一人に不動産を相続させる旨の遺言書がある場合の
相続登記をする際に必要な書類は以下のものとなります。
・亡くなられた方の死亡時の戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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