相続関係説明図作成方法
記事投稿日時:2009年08月20日木曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続関係説明図を作成するには亡くなられた方の出生から死亡までの
戸籍の収集が必要です。
戸籍の収集および確認の終了後に相続人を確定して相続関係説明図を
作成することになります。
幣所でも相続関係説明図を含む相続登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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