会社役員が亡くなった場合
記事投稿日時:2009年08月17日月曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
亡くなった方が会社の代表取締役であるなどの役員である場合、土地や建物の相続に伴う所有権移転登記のみならず、代表者の死亡に伴う役員変更登記も必要となります。
この変更登記は登記義務がありますので、相続登記のような放置はできません。
弊所でも代表者等死亡に伴う役員変更登記のご相談も受け付けておりますので、
お気軽にご相談下さい。
役員変更登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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