相続登記における遺言書について
記事投稿日時:2009年08月10日月曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続登記におきましては、遺言書は絶対にいるわけではありませんが、
事前に作成しておけば後の手続きがスムーズになります。
具体的には、仮に遺言書がなかった場合には、遺産分割協議書を作成して
相続人全員の合意のもとに全員の印鑑証明書と押印等が必要になりますが、
協議でもめた場合や相続人がそれぞれ遠隔地に住む場合などにはスムーズな
登記ができなくなる恐れがあります。
そのような事態を遺言書を事前に作成することによって回避することが
可能です。
幣所でも将来の相続登記をふまえた遺言書の作成の相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
尚、遺言書に関する一般的な説明はホームページでご確認いただく
ことが可能です(遺言書の解説はこちら)。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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