2010年 7月の記事一覧
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大阪の路上などで宣伝目的などでビラを配布する場合には、
道路使用許可を受ける必要があります。
許可なく宣伝ビラやチラシ(ティッシュやうちわなども含む)などを配布した場合には
罰則を受ける恐れもありますので注意が必要です。
弊所でもビラ配りの許可を含む道路使用許可申請に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・道路使用許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
道路使用許可を受ける必要があります。
許可なく宣伝ビラやチラシ(ティッシュやうちわなども含む)などを配布した場合には
罰則を受ける恐れもありますので注意が必要です。
弊所でもビラ配りの許可を含む道路使用許可申請に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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・道路使用許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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