大阪府での建設業許可申請代行
記事投稿日時:2010年07月07日水曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 建設業許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。
(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)
(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
弊所では建設業許可要件の確認や大量にある申請書類を作成し、
ご依頼者様にとっての煩雑な手続きを代行致しております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・建設業許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
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ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。
(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)
(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
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