2010年 7月の記事一覧

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10年07月22日 11時40分00秒
Posted by: yodogawa
大阪府で建設業許可を受けた建設業者は、
決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、
所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。

これを怠っている場合は、次回の許可の更新の際に支障が生じたり、罰則の対象と
なりますので、注意が必要です。

弊所でも決算変更届の代行やご相談・ついつい忘れがちな届出の期限管理などを
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<参考条文>
(許可申請書の添附書類)
第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.工事経歴書
2.直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
3.使用人数を記載した書面

(変更等の届出)
第11条 
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第50条 
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

<関連リンク>
建設業許可申請代行


大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/



10年07月07日 11時33分24秒
Posted by: yodogawa
建設工事の完成を請け負うことを営業するには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。


ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。

(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
  ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
  ②請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)

(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)

弊所では建設業許可要件の確認や大量にある申請書類を作成し、
ご依頼者様にとっての煩雑な手続きを代行致しております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
建設業許可申請代行


大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

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