【建設業許可】カテゴリー記事一覧

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建設業の許可の有効期間は5年です。 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても 同様の取り扱いになります。 このため、、引き続き建設業を営もうとする場合には 期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により 許可の更新の...

大阪府で建設業許可を受けた建設業者は、 決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、 所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。 これを怠っている場合は、次回の許可の更新の際に支障が生じたり、罰則の対象と なりますので、注意が必要です。 ...

建設工事の完成を請け負うことを営業するには その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず 建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には 必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこと...

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