債務整理と生活保護
記事投稿日時:2010年01月29日金曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 債務整理
自己破産等によって債務整理が無事に終わっても
その後の生活の目処が立たなければ
債務整理をした意味があまりありません。
債務整理後に生活できるだけの収入がない場合には
生活保護の申請も検討する必要があります。
弊所でも債務整理に付随する形で生活保護申請のサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先→ 06-4967-9119
<関連リンク>
・債務整理
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
その後の生活の目処が立たなければ
債務整理をした意味があまりありません。
債務整理後に生活できるだけの収入がない場合には
生活保護の申請も検討する必要があります。
弊所でも債務整理に付随する形で生活保護申請のサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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