2009年 12月の記事一覧
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会社設立を行う場合、設立の際に決定した会社の目的が事業の内容に合致しているかということだけではなく、事業をなすにあたって許認可が必要な場合には、許認可が認められる形での目的の記載がなされているか否かも重要です。
たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
従って、古物商許可に限らず、各種許認可を取得する可能性がある場合には、目的の記載が許認可がとれる文言になっているかどうかも確認する必要があります。
<関連リンク>
・会社設立登記
・古物商許可
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
従って、古物商許可に限らず、各種許認可を取得する可能性がある場合には、目的の記載が許認可がとれる文言になっているかどうかも確認する必要があります。
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会社設立登記を行う場合、一般に以下の手続きが必要となります。
弊所でも会社設立登記に関するご相談を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。
会社設立登記に必要な主な手続き
1、会社の種類の決定
2、会社の商号、目的、本店の決定
3、法務局での類似商号の調査
4、会社の各種印鑑の作成
5、定款の作成
6、定款の認証(株式会社の場合)
7、出資金の払い込み
8、各種必要書類の作成
9、登記申請
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会社設立登記に必要な主な手続き
1、会社の種類の決定
2、会社の商号、目的、本店の決定
3、法務局での類似商号の調査
4、会社の各種印鑑の作成
5、定款の作成
6、定款の認証(株式会社の場合)
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