公衆用道路などで固定資産税の評価額が評価証明書をとってもゼロの場合、
所有権移転の登録免許税もゼロになるのかといえば、そういうわけには
いきません。

この場合、近傍宅地の評価額をもとに登録免許税の基礎となる課税価格を
算定することになります。

弊所でも固定資産評価額が0の場合の土地の所有権移転や相続登記も含めて
ご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】