不動産の登記事項証明書が必要となる場合
記事投稿日時:2010年08月16日月曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の登記事項証明書が必要とされる場合の具体例としては以下のものがあります。
1、確定申告をする場合
2、銀行などで根抵当権や抵当権を設定する場合
3、売買などを行う場合
4、財産調査をする場合
5、遺言書を作成する場合
6、遺産分割協議書を作成する場合
7、裁判を起こす場合
8、火災保険等の保険契約を締結する場合
9、古物商許可などの許認可申請を行う場合
弊所でも登記事項の取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
・登記事項証明書が必要な場合
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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Category: 登記事項証明書(登記簿謄本)
Posted by: yodogawa