相続登記において戸籍収集が難しい場合
記事投稿日時:2009年08月14日金曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続登記においては戸籍収集が必要となってきますが、以下の場合は困難と
なったり、収集の数が膨れ上がる場合があります。
・相続登記を長期間放置して相続が何世代にもわたって発生している場合
・亡くなった方が高齢で何度も転籍を繰り返している場合
・兄弟姉妹が相続人となる場合
幣所でも相続登記に関するご質問を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/ PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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