遺産分割協議書について
記事投稿日時:2009年07月28日火曜日
投稿者:大阪の相続登記専門の司法書士ブログ カテゴリー: 相続登記
相続登記に際しては特定の財産を相続人が取得している必要がありますので、
遺産分割協議書や遺言書等が必要となります。
遺産分割協議書の様式についてはそれぞれですが、相続登記に必要な
遺産分割協議書内には少なくとも特定の不動産を取得した旨の記載が
必要となります。
その他遺産分割協議書に関する細かいご質問などは幣所までご連絡ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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遺産分割協議書や遺言書等が必要となります。
遺産分割協議書の様式についてはそれぞれですが、相続登記に必要な
遺産分割協議書内には少なくとも特定の不動産を取得した旨の記載が
必要となります。
その他遺産分割協議書に関する細かいご質問などは幣所までご連絡ください。
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