2010年 12月の記事一覧
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土地や建物の相続登記においては、死亡時の被相続人の住所・氏名と登記簿上の
住所・氏名が一致する必要があります。
そのため、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても住所の遍歴を証明できない場合は、
権利書など被相続人と登記簿上の所有者が同じであることを証明する書類が必要に
なることになりますので、登記手続きが通常の場合と比べてややこしくなります。
弊所でも住所の遍歴がつかない場合の相続登記も含めてご相談に応じておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
住所・氏名が一致する必要があります。
そのため、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても住所の遍歴を証明できない場合は、
権利書など被相続人と登記簿上の所有者が同じであることを証明する書類が必要に
なることになりますので、登記手続きが通常の場合と比べてややこしくなります。
弊所でも住所の遍歴がつかない場合の相続登記も含めてご相談に応じておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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特別受益証明書とは、相続人に相続分がないことを証明する証明書です。
相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ないで簡単に相続の登記ができる
ことから利用されることがあります。
しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので
トラブルのもととなりやすい書面のひとつです。
弊所でも特別受益証明書も含めた相続登記手続きに関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ないで簡単に相続の登記ができる
ことから利用されることがあります。
しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので
トラブルのもととなりやすい書面のひとつです。
弊所でも特別受益証明書も含めた相続登記手続きに関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
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