2010年 9月の記事一覧
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不倫の慰謝料請求や交通事故の慰謝料請求などで示談を
する場合、示談書を作成する手間なども考慮して
口約束だけで安心してしまう方もいらっしゃると思います。
確かに口約束で示談を成立させた場合も後にもめることが
なければそれで問題はありません。
しかしながら、示談書を作成していなかった場合、示談後の
紛争の蒸し返しによって後々予期しない負担を負う場合も
あり得ます。
たとえば、不倫の慰謝料として60万円を支払う口約束が
成立した場合、その場で60万円を渡してしまう方も
いらっしゃると思います。
しかしながら、この場合、慰謝料を支払った側は支払い金額について
一定のリスクを負う可能性があります。
まず、一点目としてそもそも60万円の支払いを受けてないと
相手方が主張して新たな金銭を要求する可能性があります。
これは示談書を作成しない場合、たいていは領収証も要求して
いない場合が多いため支払ったという証拠がないと後々に
なって困った事態になる可能性があります。
次に、二点目として不倫の慰謝料の受け取りを相手が認めた場合も
60万円は慰謝料の一部であると相手方が主張して新たな慰謝料の
請求をしてくる可能性があります。
これは口約束で慰謝料を60万円であると決めても、書面に
残してなければ、その証拠がないからです。
このように単に示談するといっても、示談において自分が
希望することをきちんと書面で残しておかなければ、
後々になって困ったことになる可能性があります。
弊所でも示談書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの示談書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・示談書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
する場合、示談書を作成する手間なども考慮して
口約束だけで安心してしまう方もいらっしゃると思います。
確かに口約束で示談を成立させた場合も後にもめることが
なければそれで問題はありません。
しかしながら、示談書を作成していなかった場合、示談後の
紛争の蒸し返しによって後々予期しない負担を負う場合も
あり得ます。
たとえば、不倫の慰謝料として60万円を支払う口約束が
成立した場合、その場で60万円を渡してしまう方も
いらっしゃると思います。
しかしながら、この場合、慰謝料を支払った側は支払い金額について
一定のリスクを負う可能性があります。
まず、一点目としてそもそも60万円の支払いを受けてないと
相手方が主張して新たな金銭を要求する可能性があります。
これは示談書を作成しない場合、たいていは領収証も要求して
いない場合が多いため支払ったという証拠がないと後々に
なって困った事態になる可能性があります。
次に、二点目として不倫の慰謝料の受け取りを相手が認めた場合も
60万円は慰謝料の一部であると相手方が主張して新たな慰謝料の
請求をしてくる可能性があります。
これは口約束で慰謝料を60万円であると決めても、書面に
残してなければ、その証拠がないからです。
このように単に示談するといっても、示談において自分が
希望することをきちんと書面で残しておかなければ、
後々になって困ったことになる可能性があります。
弊所でも示談書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの示談書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・示談書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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