2009年 9月の記事一覧
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相続登記において遺言書がある場合、原則として遺産分割協議書の作成は
不要となりますが、お見せいただいた遺言書に不備がある場合があります。
最近のパソコンなどが浸透したことによる事例としてパソコン等の自筆以外で
自筆証書遺言を書いたものがあげられます。
遺言を自筆で書くのはいわれれば知っているという方もいるのですが、作成時に
案外うっかりという方もいるようですので、これから遺言書の作成をされる方は
ご注意ください。
尚、遺言書の作成については弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
遺言書作成に関するご相談は 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
不要となりますが、お見せいただいた遺言書に不備がある場合があります。
最近のパソコンなどが浸透したことによる事例としてパソコン等の自筆以外で
自筆証書遺言を書いたものがあげられます。
遺言を自筆で書くのはいわれれば知っているという方もいるのですが、作成時に
案外うっかりという方もいるようですので、これから遺言書の作成をされる方は
ご注意ください。
尚、遺言書の作成については弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
遺言書作成に関するご相談は 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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TEL: 06-4967-9119
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除籍謄本とは、戸籍に記載されていた者全員が結婚や死亡などの理由で戸籍から抜け出た場合にできる戸籍をいいます。
ですので、例えば、戸籍の筆頭者の父が死亡しても母が生存して戸籍に残っていれば除籍謄本とはなりません。
除籍謄本となるのはあくまで戸籍に記載している者全員が戸籍から抜ける場合となります。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
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ですので、例えば、戸籍の筆頭者の父が死亡しても母が生存して戸籍に残っていれば除籍謄本とはなりません。
除籍謄本となるのはあくまで戸籍に記載している者全員が戸籍から抜ける場合となります。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
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