2010年 8月の記事一覧
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相続登記を行う場合、昔に亡くなられた方の土地や建物で、相続人が複数人に
及ぶ場合は、相続人の一部が所在不明ということがあり得ます。
こういった場合は、そのままだと遺産分割協議ができないことになりますので、
相続登記をなす前提として不在者財産管理人の専任の申立て等を検討する必要が
生じます。
不在者財産管理人の申し立て場所は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所で
申し立てに必要な主な書類は以下のものとなります。
①申立書
②申立人,不在者の戸籍謄本
③財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票
④不在の事実を証する資料
⑤利害関係を証する資料
⑥財産目録
⑦その他事案によって必要とされる書類
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
及ぶ場合は、相続人の一部が所在不明ということがあり得ます。
こういった場合は、そのままだと遺産分割協議ができないことになりますので、
相続登記をなす前提として不在者財産管理人の専任の申立て等を検討する必要が
生じます。
不在者財産管理人の申し立て場所は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所で
申し立てに必要な主な書類は以下のものとなります。
①申立書
②申立人,不在者の戸籍謄本
③財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票
④不在の事実を証する資料
⑤利害関係を証する資料
⑥財産目録
⑦その他事案によって必要とされる書類
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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TEL: 06-4967-9119
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不動産の登記事項証明書が必要とされる場合の具体例としては以下のものがあります。
1、確定申告をする場合
2、銀行などで根抵当権や抵当権を設定する場合
3、売買などを行う場合
4、財産調査をする場合
5、遺言書を作成する場合
6、遺産分割協議書を作成する場合
7、裁判を起こす場合
8、火災保険等の保険契約を締結する場合
9、古物商許可などの許認可申請を行う場合
弊所でも登記事項の取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
・登記事項証明書が必要な場合
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
1、確定申告をする場合
2、銀行などで根抵当権や抵当権を設定する場合
3、売買などを行う場合
4、財産調査をする場合
5、遺言書を作成する場合
6、遺産分割協議書を作成する場合
7、裁判を起こす場合
8、火災保険等の保険契約を締結する場合
9、古物商許可などの許認可申請を行う場合
弊所でも登記事項の取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
・登記事項証明書が必要な場合
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裁判所において訴え等を起こす場合、
登記事項証明書(登記簿謄本)が
要求される場合があります。
たとえば、裁判において法人が当事者となる場合、
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
が必要となります。
また、不動産に関する訴えなどを提起した場合には、不動産を特定する必要が
生じることから不動産の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)が要求されます。
これらの登記事項証明書の取得請求は普段このような請求に慣れてない方の場合は、
面倒だと感じる方も結構いらっしゃるかと思います。
弊所では裁判目的で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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登記事項証明書(登記簿謄本)が
要求される場合があります。
たとえば、裁判において法人が当事者となる場合、
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
が必要となります。
また、不動産に関する訴えなどを提起した場合には、不動産を特定する必要が
生じることから不動産の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)が要求されます。
これらの登記事項証明書の取得請求は普段このような請求に慣れてない方の場合は、
面倒だと感じる方も結構いらっしゃるかと思います。
弊所では裁判目的で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
建設業の許可の有効期間は5年です。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても
同様の取り扱いになります。
このため、、引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。
手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することが
できなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
※更新の申請について
①従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
②当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。
弊所でも建設業許可の更新手続きについての代行やご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
<関連リンク>
・建設業許可申請代行
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TEL: 06-4967-9119
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許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても
同様の取り扱いになります。
このため、、引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。
手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することが
できなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
※更新の申請について
①従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
②当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。
弊所でも建設業許可の更新手続きについての代行やご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
<関連リンク>
・建設業許可申請代行
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相続が発生した際や遺言書の作成を行う際には、物件情報を正確に把握するため
土地や建物などの不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要性が
生じる場合があります。
このような場合、普段取得に慣れてない方だと法務局へ行く交通費や手間などを
考えれば面倒だと思う方も結構いらっしゃるかと思います。
弊所では相続目的で使用する土地や建物の登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
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TEL: 06-4967-9119
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土地や建物などの不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要性が
生じる場合があります。
このような場合、普段取得に慣れてない方だと法務局へ行く交通費や手間などを
考えれば面倒だと思う方も結構いらっしゃるかと思います。
弊所では相続目的で使用する土地や建物の登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
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