2010年 3月の記事一覧
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火災保険や地震保険の契約をする場合に建物の所有者や建築年月日が
確認できる登記事項証明書が要求されることがありますが
普段登記事項証明書の取得手続きに慣れてない方は
面倒だと思われる方もいらっしゃると思います。
弊所では保険契約で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
<関連リンク>
・登記簿謄本取得代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
確認できる登記事項証明書が要求されることがありますが
普段登記事項証明書の取得手続きに慣れてない方は
面倒だと思われる方もいらっしゃると思います。
弊所では保険契約で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについてを
ご参照ください。
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・登記簿謄本取得代行
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法人の古物商許可申請においては個人の場合と異なり、役員の
身分証明書や住民票といった必要書類の収集の数が増えるため
通常の場合よりも手間がかかります。
また、定款の目的に古物商をすることが読み取れる記載が
なければ定款の変更等も行う必要も生じます。
弊所ではこのような負担を軽減するため法人の古物商許可申請の
サポートを全国対応にて承っております。
定款変更登記や登記事項証明書取得のみのご依頼やご相談も承っておりますので、
法人の古物商許可取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
尚、具体的な料金等につきましては弊所ホームページを
ご確認ください。
<関連リンク>
古物商許可申請代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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身分証明書や住民票といった必要書類の収集の数が増えるため
通常の場合よりも手間がかかります。
また、定款の目的に古物商をすることが読み取れる記載が
なければ定款の変更等も行う必要も生じます。
弊所ではこのような負担を軽減するため法人の古物商許可申請の
サポートを全国対応にて承っております。
定款変更登記や登記事項証明書取得のみのご依頼やご相談も承っておりますので、
法人の古物商許可取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
尚、具体的な料金等につきましては弊所ホームページを
ご確認ください。
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古物商許可申請代行
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
工事などで道路を使用する必要がある場合や
宣伝目的等でビラ配りを行いたい場合、
検査・調査等で道路上で作業を行いたい場合、
宣伝カーを走らせたい場合などなどは
当該場所を管轄する警察署の許可を得る必要がありますし、
場合によっては道路占有許可申請等のその他の許認可が
複合的に必要となる場合もあります。
これら許認可を無視して行動すると罰則がありますので、
注意が必要です。
弊所でも大阪・京都・兵庫等の近畿圏内の道路使用許可取得に関するサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・道路使用許可取得代行
参考:道路交通法
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
13.第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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TEL: 06-4967-9119
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宣伝目的等でビラ配りを行いたい場合、
検査・調査等で道路上で作業を行いたい場合、
宣伝カーを走らせたい場合などなどは
当該場所を管轄する警察署の許可を得る必要がありますし、
場合によっては道路占有許可申請等のその他の許認可が
複合的に必要となる場合もあります。
これら許認可を無視して行動すると罰則がありますので、
注意が必要です。
弊所でも大阪・京都・兵庫等の近畿圏内の道路使用許可取得に関するサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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・道路使用許可取得代行
参考:道路交通法
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
12の4.第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
13.第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
司法書士受験を検討されている方
司法書士試験を受験したいが勉強方法が分からない方、
司法書士を何年も受験しているがなかなか合格できない方
などなどに関するご相談を受付中です。
ご相談は予約制で2時間で15,750円となります。
相談可能日は土日祝のみとなります。
(遠隔地の方の場合も、お電話等にてご相談可能ですが、方法・料金等に
ついては別途お問い合せ下さい。)
ご相談は予備校などと異なり、1対1で行いますので、2時間フルに
ご質問やご相談が可能です。
司法書士試験は試験範囲が膨大なためどこを勉強していいのか、また
どのような教材をどのように使用して勉強するのがいいのかといった
ことで迷う方も多く実際、勉強方法を間違えると何年も受験生活を
送ってしまうことにもなりかねません。
弊所での相談会では予備校の講義などのような具体的な知識の獲得を目的とした
ものでなく、受験歴6ヶ月で合格した自身の体験をもとに本人にあった試験日
までの勉強の仕方を一緒に検討します。
また、司法書士って一般にどんな仕事をしているのといった受験すべきどうかを
検討されている方の疑問などにもお答えします。
司法書士受験相談を希望されている方は完全予約制ですのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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司法書士を何年も受験しているがなかなか合格できない方
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ご相談は予約制で2時間で15,750円となります。
相談可能日は土日祝のみとなります。
(遠隔地の方の場合も、お電話等にてご相談可能ですが、方法・料金等に
ついては別途お問い合せ下さい。)
ご相談は予備校などと異なり、1対1で行いますので、2時間フルに
ご質問やご相談が可能です。
司法書士試験は試験範囲が膨大なためどこを勉強していいのか、また
どのような教材をどのように使用して勉強するのがいいのかといった
ことで迷う方も多く実際、勉強方法を間違えると何年も受験生活を
送ってしまうことにもなりかねません。
弊所での相談会では予備校の講義などのような具体的な知識の獲得を目的とした
ものでなく、受験歴6ヶ月で合格した自身の体験をもとに本人にあった試験日
までの勉強の仕方を一緒に検討します。
また、司法書士って一般にどんな仕事をしているのといった受験すべきどうかを
検討されている方の疑問などにもお答えします。
司法書士受験相談を希望されている方は完全予約制ですのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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1対1の対面の場合と違って多人数を相手に話をした場合は、話した内容の
修正がききにくいですし、緊張感も1対1の対面と比べて全然違ってきます。
こういった場合、うまくしゃべろうとすることが逆に深みにはまってしまう
こともあるようです。
基本的に人前でしゃべる時にはどうせだれも聞いてないというつもりで
話すと緊張感がほぐれていいかもしれません。
ちなみに、話術の長けた先生いわく多人数を相手にしゃべるには
意識的に大きなはっきりとした声でしゃべるともっともらしく
聞こえていいそうです。
そういった機会がある方は試してみるといいかもしれませんね。
弊所でも私的な勉強会参加や講演会等のご依頼も受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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修正がききにくいですし、緊張感も1対1の対面と比べて全然違ってきます。
こういった場合、うまくしゃべろうとすることが逆に深みにはまってしまう
こともあるようです。
基本的に人前でしゃべる時にはどうせだれも聞いてないというつもりで
話すと緊張感がほぐれていいかもしれません。
ちなみに、話術の長けた先生いわく多人数を相手にしゃべるには
意識的に大きなはっきりとした声でしゃべるともっともらしく
聞こえていいそうです。
そういった機会がある方は試してみるといいかもしれませんね。
弊所でも私的な勉強会参加や講演会等のご依頼も受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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自分で契約書を作成したいものの作り方が分からない、
雛形を利用して契約書を作成したいが内容面で心配だ
専門家に契約書の作成を依頼する予算がない
こういった方々のために弊所では契約書の作成相談を
実施しています。
5250円からのご相談料をお支払いいただければ、
契約書作成の方法や契約書作成にあたっての注意点や
作成された契約書に関するアドバイスをさせて頂きます。
ご自身である程度まで契約書を作成することにより、専門家にまるまる契約書の
作成を依頼される場合と比べて費用の削減が可能となります。
契約書作成費用を少しでも軽減されたい方は契約書作成相談を
ご利用下さい。
お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119
<関連リンク>
・契約書について
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専門家に契約書の作成を依頼する予算がない
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