2010年 2月の記事一覧

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10年02月26日 09時55分36秒
Posted by: yodogawa
離婚に伴う財産分与による所有権移転登記とは土地や建物を離婚に伴う財産分与に
よって譲り受けた場合になす所有権移転登記のことをいいます。

不動産の譲受けは対抗要件のため仮にAさんからBさんが土地の分与を受けた
としても未登記のままで放置していると後にAさんがその事実を何も知らない
Cさんに同一の土地を贈与して登記を移転させてしまえば、BさんはCさんに
土地所有権を取得できなくなります(民法177条)。

このように不動産の譲受けがなされた場合は、登記が権利保全にとって重要な
意義を有しますので、財産分与を受けた方は権利保全のために所有権移転登記を
なすことが肝要だといえます。

弊所でも財産分与による所有権移転登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

財産分与による移転登記に関するご相談は 06-4967-9119 まで

<関連リンク>
離婚による所有権移転登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
10年02月18日 19時20分09秒
Posted by: yodogawa
相談会などでどうやったらいい司法書士や専門家を捜すことができるのかと
ご質問を受けることがありますが、
基本的にいい司法書士というのは人によって異なるのでなんともいえません。

少なくともいえるのは自宅の近所にあるからといって必ずしもその専門家に
頼む必要はないということです。

その司法書士が仮に社会的にすぐれた方であると評価されている場合であっても
相性等が合わなければその方にとってはいい司法書士とはいえませんし、
業務報酬や業務方針も個々の司法書士によって異なりますので、
どの司法書士がいいかは依頼をされるご本人の総合的な判断となります。

例えば、近所にすんでいる司法書士に依頼した場合は、相談に行くのは楽ですが、
その司法書士と相性等が合わない場合は精神的な苦痛にはなります。

また、同じ司法書士といってもそれぞれ得意分野には違いがありますし、
未知の業務に対する対応力や扱いも異なってきます。

少なくとも専門家を探す際には依頼業務対して誠実に対応してもらえるかどうかや
ご自身のご要望などを総合的に判断する必要があるといえます。

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10年02月17日 19時48分55秒
Posted by: yodogawa
司法書士に債務整理や少額事件の法律相談をしたいものの、
昨今の経済的事情から法律相談料が
支払えない方もいらっしゃると思います。

このような方は国が運営する法テラスの制度を
利用することによって
無料で法律相談することが可能です。

弊所も法テラスの登録事務所として
無料相談が可能ですので、
経済的事情から相談料が支払えない方も
お気軽にお問い合せください。

尚、法テラスでの無料相談と
法テラスの登録事務所としての
弊所での無料相談については
国による扶助を受ける点では全く同じです。

ただ、相談をする場所が法テラスの建物ではなく、
弊所の事務所内でかつ弊所司法書士が
相談を行うという点のみが異なります。

また、弊所での相談の場合、
相談当日にご依頼者様の事情を把握するのではなく、
依頼者様のご事情を事前に把握した上での相談を行えますので、
法テラスで直接相談した場合と比較して密度の濃い相談が可能です。

法テラスを利用した司法書士による無料相談や
法律扶助に関してご質問等があります場合は、
お気軽に弊所までお問い合せください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
無料法律相談・法律扶助

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10年02月05日 19時50分00秒
Posted by: yodogawa
確定申告で住宅ローン控除をする場合に
登記事項証明書が必要となることがありますが
普段登記事項証明書の取得手続きに慣れてない方は
面倒だと思われる方もいらっしゃると思います。

弊所では確定申告で使用する登記事項証明書の取得代行を
全国対応で承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
ご参照ください。

<関連リンク>
登記簿謄本取得代行

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10年02月01日 10時26分26秒
Posted by: yodogawa
契約書とは、不動産売買などの契約を締結した際にその内容を文書化したものです。

契約といえば、堅苦しく思う方もいるかもしれませんが、みなさんが日常生活を
送る限りは本人が意識するかどうかは別にしてなんらかの契約行為を
行っているのが通常です。

たとえばスーパーでみなさんが卵やパンを購入する場合、皆さんとスーパーでは
卵やパンの売買契約が成立していますし、電車やバスに乗ることだって
旅客運送契約が成立しています。

このように契約は皆さんの生活に欠かせないものではありますが、
契約自体は口頭でも成立するので、必ずしも契約書自体は
必要ない場合もあります。

ただし、契約書がなく、口頭で契約を行った場合、後に契約があったのかなかったのか
を証明する際にはいったいわないの水かけ論的なものになってしまいます。

そんな時に署名押印がされた契約書が存在していれば、契約は恐らくあったので
あろうということを証明することが可能となるわけです。

このように契約書は契約の存在を証明したりする証拠的な役割を示す文書なのですが、
契約書があればいいというわけでもありません。

よく賃貸借契約書や売買契約書の作成だけを目的とされる方がいらっしゃいますが、
中身がしっかりしていなければ意味がないどころか、逆にご自身が不利な立場に
立たされる場合もあります。

なぜなら、契約書は当事者間の契約内容を文書化したものだからです。

契約書に記載されている文章が契約の内容になりますので、その中身がおかしなもので
あれば問題が生じるからです。

また、契約書というのは2当事者間の契約のためたとえば、買主にとって理想的な
契約書は売主にとっては最悪な契約書となります。

なぜなら、一方にとって理想的ということはもう一方にとって不利な契約書という
ことだからです。

ですので、市販のひな型等を利用される場合は、どちらにとって有利な契約書
なのかも検討する必要もあります。

弊所でも契約書に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
契約書について


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