2009年 12月の記事一覧
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弊所では年末年始も法律相談を受付中です。
(相談は事前予約制となっておりますが、すでに予約が埋まっている日時もありますので、希望時間によっては相談をお受けできない場合があります。)
法律相談可能な範囲は認定司法書士として活動できる範囲内となりますが、詳しくは別途弊所までお問い合せください。
※認定司法書士とは
認定司法書士とは、簡易裁判所において,訴額が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを弁護士と同様に代理人として行うことができる司法書士をいいます。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
(相談は事前予約制となっておりますが、すでに予約が埋まっている日時もありますので、希望時間によっては相談をお受けできない場合があります。)
法律相談可能な範囲は認定司法書士として活動できる範囲内となりますが、詳しくは別途弊所までお問い合せください。
※認定司法書士とは
認定司法書士とは、簡易裁判所において,訴額が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを弁護士と同様に代理人として行うことができる司法書士をいいます。
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弊所では年末年始も通常通り営業します。
月曜日から土曜日までお電話でのお問い合せを受付中です。
弊所へお越し頂くことによるご相談は事前予約制をとっておりますが、
事前にご予約いただければ日曜日でも対応可能です。
相続登記やその他手続きのやり残しはありませんか?
普段お仕事などでお時間の取れない方もお気軽にご相談ください。
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月曜日から土曜日までお電話でのお問い合せを受付中です。
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事前にご予約いただければ日曜日でも対応可能です。
相続登記やその他手続きのやり残しはありませんか?
普段お仕事などでお時間の取れない方もお気軽にご相談ください。
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会社設立を行う場合、設立の際に決定した会社の目的が事業の内容に合致しているかということだけではなく、事業をなすにあたって許認可が必要な場合には、許認可が認められる形での目的の記載がなされているか否かも重要です。
たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
従って、古物商許可に限らず、各種許認可を取得する可能性がある場合には、目的の記載が許認可がとれる文言になっているかどうかも確認する必要があります。
<関連リンク>
・会社設立登記
・古物商許可
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たとえば、古物商の許可を取得したい場合も、会社の目的にその旨の記載がなければ、会社設立後に定款の変更および目的の変更登記が必要になりますので、結果的に余分な費用がかかることになる場合もあります。
従って、古物商許可に限らず、各種許認可を取得する可能性がある場合には、目的の記載が許認可がとれる文言になっているかどうかも確認する必要があります。
<関連リンク>
・会社設立登記
・古物商許可
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会社設立登記を行う場合、一般に以下の手続きが必要となります。
弊所でも会社設立登記に関するご相談を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。
会社設立登記に必要な主な手続き
1、会社の種類の決定
2、会社の商号、目的、本店の決定
3、法務局での類似商号の調査
4、会社の各種印鑑の作成
5、定款の作成
6、定款の認証(株式会社の場合)
7、出資金の払い込み
8、各種必要書類の作成
9、登記申請
<関連リンク>
・会社設立登記
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会社設立登記に必要な主な手続き
1、会社の種類の決定
2、会社の商号、目的、本店の決定
3、法務局での類似商号の調査
4、会社の各種印鑑の作成
5、定款の作成
6、定款の認証(株式会社の場合)
7、出資金の払い込み
8、各種必要書類の作成
9、登記申請
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・会社設立登記
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土地や建物などの不動産を贈与した際に所有権移転登記をする場合、
以下のものが必要となります。
弊所でも贈与による所有権移転登記に関するご相談を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。
贈与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)に必要な書類
1、登記原因証明情報(贈与契約書等)
2、登記済証もしくは登記識別情報
3、贈与者の発行から3カ月以内の印鑑証明書
4、受贈者の住民票
5、固定資産評価証明書
6、贈与者と受贈者の委任状
<関連リンク>
・贈与による所有権移転登記
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お気軽にご相談ください。
贈与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)に必要な書類
1、登記原因証明情報(贈与契約書等)
2、登記済証もしくは登記識別情報
3、贈与者の発行から3カ月以内の印鑑証明書
4、受贈者の住民票
5、固定資産評価証明書
6、贈与者と受贈者の委任状
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・贈与による所有権移転登記
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遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている一定の割合の権利をいいます。
遺留分を侵害された相続人の方がこの権利を主張する方法は法律上特別の様式を
定めておりませんので、口頭でも可能です。
しかしながら、遺留分減殺請求をすること自体が相続人その他の間でもめている
ことが予想されますので、証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で
請求を行うのが一般です。
<関連リンク>
・遺留分減殺請求
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遺留分を侵害された相続人の方がこの権利を主張する方法は法律上特別の様式を
定めておりませんので、口頭でも可能です。
しかしながら、遺留分減殺請求をすること自体が相続人その他の間でもめている
ことが予想されますので、証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で
請求を行うのが一般です。
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