2009年 8月の記事一覧
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改製原戸籍とは、国の事情で戸籍の様式などが変わった際に新しい戸籍と入れ替えに
使われなくなった古い戸籍のことをいいます。
旧戸籍から新戸籍へ書き換える際には書き換えの際に現に生きている戸籍のみを
移転させるため、新戸籍への書き換え時に死亡していたり、結婚したりして戸籍から
抜けていた人を調べるためには旧戸籍である改製原戸籍を取得する必要が生じます。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
使われなくなった古い戸籍のことをいいます。
旧戸籍から新戸籍へ書き換える際には書き換えの際に現に生きている戸籍のみを
移転させるため、新戸籍への書き換え時に死亡していたり、結婚したりして戸籍から
抜けていた人を調べるためには旧戸籍である改製原戸籍を取得する必要が生じます。
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代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡などしている場合に、その相続人の子供が相続人に代わって遺産を相続することをいいます。
代襲相続に関して詳しくは相続に関する用語解説をご覧ください。
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代襲相続に関して詳しくは相続に関する用語解説をご覧ください。
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相続人のうちの一人に不動産を相続させる旨の遺言書がある場合の
相続登記をする際に必要な書類は以下のものとなります。
・亡くなられた方の死亡時の戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
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相続登記をする際に必要な書類は以下のものとなります。
・亡くなられた方の死亡時の戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
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相続関係説明図とはどのようなものかイメージがわかない方も多いと思います。
今回は簡単な例を下記にあげさせていただきます。
相続関係説明図は複雑なものでなければ一般の方でも容易に作成は可能ですが、
相続関係の確定が前提となるため相続関係が複雑な場合には、作成には困難が
伴う場合もあります。
弊所でも相続関係説明図も含めて相続登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
被相続人 淀川太郎 の相続関係説明図の簡単な例
最後の住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12明徳ビル205号
最後の本籍 大阪市東淀川区1丁目3番12号
登記簿上の住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12明徳ビル205号
(被相続人)淀川太郎
∥ 昭和5年1月1日出生
∥ 平成21年1月1日死亡
∥
∥
∥
∥
∥_______ 淀川 次郎
∥ 出生 昭和30年1月1日
∥ 住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12
∥ (分割)
∥
∥
∥
相続人 淀川花子
出生 昭和5年1月1日
住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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<関連記事>
相続関係説明図とは?
今回は簡単な例を下記にあげさせていただきます。
相続関係説明図は複雑なものでなければ一般の方でも容易に作成は可能ですが、
相続関係の確定が前提となるため相続関係が複雑な場合には、作成には困難が
伴う場合もあります。
弊所でも相続関係説明図も含めて相続登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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被相続人 淀川太郎 の相続関係説明図の簡単な例
最後の住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12明徳ビル205号
最後の本籍 大阪市東淀川区1丁目3番12号
登記簿上の住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12明徳ビル205号
(被相続人)淀川太郎
∥ 昭和5年1月1日出生
∥ 平成21年1月1日死亡
∥
∥
∥
∥
∥_______ 淀川 次郎
∥ 出生 昭和30年1月1日
∥ 住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12
∥ (分割)
∥
∥
∥
相続人 淀川花子
出生 昭和5年1月1日
住所 大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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<関連記事>
相続関係説明図とは?
相続関係説明図を作成するには亡くなられた方の出生から死亡までの
戸籍の収集が必要です。
戸籍の収集および確認の終了後に相続人を確定して相続関係説明図を
作成することになります。
幣所でも相続関係説明図を含む相続登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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相続関係説明図とは?
戸籍の収集が必要です。
戸籍の収集および確認の終了後に相続人を確定して相続関係説明図を
作成することになります。
幣所でも相続関係説明図を含む相続登記のご相談を承っておりますので、
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相続関係説明図とは?
亡くなった方が会社の代表取締役であるなどの役員である場合、土地や建物の相続に伴う所有権移転登記のみならず、代表者の死亡に伴う役員変更登記も必要となります。
この変更登記は登記義務がありますので、相続登記のような放置はできません。
弊所でも代表者等死亡に伴う役員変更登記のご相談も受け付けておりますので、
お気軽にご相談下さい。
役員変更登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
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この変更登記は登記義務がありますので、相続登記のような放置はできません。
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相続登記の問い合わせをされる場合、何を集めればいいのかやそもそも何を
質問すればいいのかも不明な方も多いと思います。
その場合もまずは幣所までお電話ください。
特にお電話いただいたからといって業務の依頼等をせまるということは
ありませんので、ご安心ください。
また、お電話でのお問い合わせは大阪に限らず全国の方からも受け付けております。
どのようなご相談もお気軽にお問い合わせください。
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質問すればいいのかも不明な方も多いと思います。
その場合もまずは幣所までお電話ください。
特にお電話いただいたからといって業務の依頼等をせまるということは
ありませんので、ご安心ください。
また、お電話でのお問い合わせは大阪に限らず全国の方からも受け付けております。
どのようなご相談もお気軽にお問い合わせください。
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相続登記においては戸籍収集が必要となってきますが、以下の場合は困難と
なったり、収集の数が膨れ上がる場合があります。
・相続登記を長期間放置して相続が何世代にもわたって発生している場合
・亡くなった方が高齢で何度も転籍を繰り返している場合
・兄弟姉妹が相続人となる場合
幣所でも相続登記に関するご質問を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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なったり、収集の数が膨れ上がる場合があります。
・相続登記を長期間放置して相続が何世代にもわたって発生している場合
・亡くなった方が高齢で何度も転籍を繰り返している場合
・兄弟姉妹が相続人となる場合
幣所でも相続登記に関するご質問を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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相続登記はどれくらいの期間で終了するのかと質問される方もいますが、
一概にはいうことはできません(相続登記の解説はこちら)。
相続登記の主な手続きとして
1、相続登記のための必要書類の収集
2、遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成・相続人の意思確認
3、全ての書類の確認後の登記申請
がありますが、上記「1」及び「2」が相続登記の時間の長期化の主な原因と
なります。
相続登記の申請から登記完了までの時間は1週間もあれば完了するのが通常ですが、
相続人間の話し合いや書類の収集は予測がつきません。
ただ、相続人間でもめてない場合でなおかつ相続人が近隣に住んでいる場合には
全ての手続きを含んで1カ月以内に終了する場合も多いと思われます。
相続登記に関するお問い合わせは 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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一概にはいうことはできません(相続登記の解説はこちら)。
相続登記の主な手続きとして
1、相続登記のための必要書類の収集
2、遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成・相続人の意思確認
3、全ての書類の確認後の登記申請
がありますが、上記「1」及び「2」が相続登記の時間の長期化の主な原因と
なります。
相続登記の申請から登記完了までの時間は1週間もあれば完了するのが通常ですが、
相続人間の話し合いや書類の収集は予測がつきません。
ただ、相続人間でもめてない場合でなおかつ相続人が近隣に住んでいる場合には
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随時このページは更新していきます。
相互リンクを募集の方はお気軽にご連絡ください。
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相続においてトラブルになりやすいのは一般に両親が死亡して子供が兄弟間で
財産を分ける場合があります。
どんな仲のよい兄弟も相続という場面となると不況の時代ということを加味しても
やはり財産を少しでも取得したいと思うのが心情です。
とりわけ兄弟が結婚している場合はその家族も利害がからんでくるので、たとえ
大金持ちでなくても兄弟間で遺産をめぐって紛争が起きる可能性があります。
このような場合を事前に回避するためには遺言書を事前に作成することも
検討に値すると思われます。
当事務所でも将来の相続登記に備えた遺言書の作成に関する相談にも応じております
のでお気軽にご相談ください。
尚、遺言書に関する一般的な説明はホームページでご確認いただく
ことが可能です(遺言書の解説はこちら)。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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財産を分ける場合があります。
どんな仲のよい兄弟も相続という場面となると不況の時代ということを加味しても
やはり財産を少しでも取得したいと思うのが心情です。
とりわけ兄弟が結婚している場合はその家族も利害がからんでくるので、たとえ
大金持ちでなくても兄弟間で遺産をめぐって紛争が起きる可能性があります。
このような場合を事前に回避するためには遺言書を事前に作成することも
検討に値すると思われます。
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尚、遺言書に関する一般的な説明はホームページでご確認いただく
ことが可能です(遺言書の解説はこちら)。
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司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
相続登記におきましては、遺言書は絶対にいるわけではありませんが、
事前に作成しておけば後の手続きがスムーズになります。
具体的には、仮に遺言書がなかった場合には、遺産分割協議書を作成して
相続人全員の合意のもとに全員の印鑑証明書と押印等が必要になりますが、
協議でもめた場合や相続人がそれぞれ遠隔地に住む場合などにはスムーズな
登記ができなくなる恐れがあります。
そのような事態を遺言書を事前に作成することによって回避することが
可能です。
幣所でも将来の相続登記をふまえた遺言書の作成の相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
尚、遺言書に関する一般的な説明はホームページでご確認いただく
ことが可能です(遺言書の解説はこちら)。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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事前に作成しておけば後の手続きがスムーズになります。
具体的には、仮に遺言書がなかった場合には、遺産分割協議書を作成して
相続人全員の合意のもとに全員の印鑑証明書と押印等が必要になりますが、
協議でもめた場合や相続人がそれぞれ遠隔地に住む場合などにはスムーズな
登記ができなくなる恐れがあります。
そのような事態を遺言書を事前に作成することによって回避することが
可能です。
幣所でも将来の相続登記をふまえた遺言書の作成の相談を承って
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司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
よく相続登記は絶対に必要かというご質問を受けることがありますが、
回答としましては必ずしも絶対に必要ではないといえます。
しかしながら、相続登記をせずに長期間放置した場合、その後何度も相続が
発生すると相続人の数が膨大になってしまい、後の相続登記が非常に困難に
なる場合があります。
また、相続登記をしていない物件には抵当権などの担保権の設定や売買による
所有権移転の登記もできませんので、売買や担保の設定を行う予定がある
場合には相続登記を行う必要が生じます。
尚、相続登記に関する一般的な説明は幣所ホームページでご確認いただくことが
可能です(相続登記の解説はこちら)。
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回答としましては必ずしも絶対に必要ではないといえます。
しかしながら、相続登記をせずに長期間放置した場合、その後何度も相続が
発生すると相続人の数が膨大になってしまい、後の相続登記が非常に困難に
なる場合があります。
また、相続登記をしていない物件には抵当権などの担保権の設定や売買による
所有権移転の登記もできませんので、売買や担保の設定を行う予定がある
場合には相続登記を行う必要が生じます。
尚、相続登記に関する一般的な説明は幣所ホームページでご確認いただくことが
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相続関係説明図とは相続登記をする際に相続関係をわかりやすくするために
添付する書類です。
これによって戸籍等の書類の原本還付を容易に受けることができることになります。
相続関係説明図自体は簡単な相続関係であれば一般の方でも作ることは可能だと
思いますが、相続が何世代にもわたるなど複雑化している場合には作成が難しい
場合もあり得ます。
幣所では相続登記の代行のみならず、自己申請のサポートも行っておりますので、
相続登記にお困りの方はお気軽にご相談ください。
相続登記のご相談は 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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<関連記事>
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の例
添付する書類です。
これによって戸籍等の書類の原本還付を容易に受けることができることになります。
相続関係説明図自体は簡単な相続関係であれば一般の方でも作ることは可能だと
思いますが、相続が何世代にもわたるなど複雑化している場合には作成が難しい
場合もあり得ます。
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<関連記事>
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の例
相続登記の戸籍の調査とは亡くなられた方の相続人の確定のために
する調査です(相続登記の解説はこちら)。
これによって誰が相続人であるかを確定します。
もちろん、相続人の方々は自分たちしか相続人がいないことは間違いないと
おっしゃる方々も多いですが、登記をする担当者等に対して明確にするために
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集することによって他に
相続人がいないことを明確にする必要があります。
また、相続人の方々が自分たち以外に相続人がいないと思っていた場合でも
戸籍調査によってまれに隠し子の存在が明るみになる場合もあります。
これらの調査は個人であってもできなくもないですが、戸籍にあまり触れたことの
ない方にとっては困難な作業となることあり得ます。
そのような場合には幣所でも相談に応じておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談は 06-4967-9119 まで
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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もちろん、相続人の方々は自分たちしか相続人がいないことは間違いないと
おっしゃる方々も多いですが、登記をする担当者等に対して明確にするために
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集することによって他に
相続人がいないことを明確にする必要があります。
また、相続人の方々が自分たち以外に相続人がいないと思っていた場合でも
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