2014/10/10 20:35:52
没収供託とは、一定の金銭等を供託させ一定の事由が生じたときは供託物を没収し国家に帰属させる供託のこと。例として、公職選挙法を根拠とする没収供託がある。
公職の候補者の得票数がその選挙においてそれぞれ規定する数に達しないとき、或いは途中で立候補を辞退した場合その供託物は、国庫・当該都道府県・当該市・当該町村に没収される。
没収供託は立候補の乱用を防ぐことを目的として行われる。
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