2014/09/24 19:48:19
定期借地権とは、借地権の一つで、平成4年8月施行の借地借家法22条に規定され権利のこと。通常の借地権では、借地権者に有利な扱いがなされているが、定期借地権では3つの特約を認めている。
1.契約の更新がない
2.建替による借地期間の延長がない
3.建物買取請求権がない
土地神話の崩壊により、土地は所有することから利用することへと変わった。
定期借地権は、これを普及させるに必要な決め事である。
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