2014/08/13 20:10:15
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画区域として指定された区域のなかで、市街化を抑制する区域のこと。原則として用途地域を定めず、自治体などによる都市基盤の整備も行なわれない。
平成13年5月施行の改正都市計画法により、住宅などを市街化調整区域で新たに建てる場合の要件が緩和された。
建売住宅や共同住宅、店舗・事務所などの建築が可能かどうかは自治体によって異なる。
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