2014/06/25 20:03:19
所有権保存登記とは、新築家屋のように所有権の登記のない不動産について初めてされる所有権の登記のこと。事前に、新築後1ヶ月以内に建物などの構造や床面積などを表題部に記載する表示登記を行う必要がある。
建物表題登記は、1ヶ月以内に登記しなければ過料10万円の罰則があるが、所有権保存登記の場合は登記しないことへの罰則はない。
記載事項及び内容について、サイトの私見が含まれますので、詳しくは該当機関又は法律専門家へご確認ください。
また、税制改正・法改正などにより記載内容と実際が変わっている場合があります。