2014/08/04 17:08:37
死因贈与とは、人の死亡を原因として効力が有効となる贈与契約のこと。

例えば、自分が死ねば蔵に保管してある美術品を贈与するといった、人Aと人Bの間で結ばれる契約である。

財産の移転では相続と同じであるが、死因贈与はお互いの合意が存在する。

財産相続の遺贈との違いは、相手の同意を得ないで財産を贈る(受遺者は、遺贈者が自由に決められる)単独行為であるかどうかである。