□ 相 続

□ 出生と死亡
人が生れても、手続きとしては、名前を付けて戸籍の届けを期間内にするだけです。
出生に対して、死亡した場合には、たくさんの手続きが必要です。
例えば、死亡届や火埋葬許可申請、年金、生命保険、銀行等の手続き、税金や登記の手続きなどです。

□ 相続とは
人が死亡すると、その人の財産法上の権利義務が、死者(被相続人)の一定の親族(相続人)に承継されることをいいます。
相続は、被相続人の死亡により開始しますが、失踪宣告を受けた者は、死亡したとみなされますから、失踪宣告によっても相続は開始します。

□ 手続きの期間
死亡届
提出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。死亡届けとともに火埋葬許可証交付申請書も提出します。

相続税の申告と納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内することになっています。

不動産の相続登記には期間が有りません。
ただし、登記簿上の所有者は死亡しているので、そのままでは、相続した不動産を売ることは出来ませんし、金融機関からお金を借りるために担保に入れることも出来ません。
また、長い間相続登記を放置していると、次々に相続が発生して、相続人が増え遺産分割協議に大変な時間と費用を必要とする場合もおこります。
このよなことにならないためにも、相続登記はなるべく早くすることをお勧めします。

□ 相続人
相続人は法律で定められていて(法定相続人)、被相続人が相続人を指定することはできません。
法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人とに分けられます。
配偶者相続人とは相続開始のときの配偶者です。離婚した配偶者は相続人ではありません。
配偶者相続人は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と共同相続人となります。

血族相続人には順位があり、先順位者がいなければ、後順位者が相続人になります。
第1順位の子とは実子と養子ですが、配偶者が離婚しても子は相続人ですし、養子として他家の戸籍に入った子も相続人です。

      順位             血族相続人       
      第1順位           子(直系卑属)
      第2順位           親(直系尊属)
      第3順位           兄弟姉妹

□ 法定相続分
相続分とは、同順位の相続人が数人あるときの、相続財産に対する各相続人の分配割合。
法定相続分は下記表のようになります。

順位   配偶者相続人の相続分  血族相続人の相続分
第1順位     配偶者 1/2   子(直系卑属) 1/2
第2順位     配偶者 2/3   親(直系尊属) 1/3
第3順位     配偶者 3/4   兄弟姉妹    1/4

同順位の血族相続人が数人いる場合は、各人の相続分は均等とまります。
ただし、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出の子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

□ 代襲相続
相続人が相続権を失った場合には、その者の直系卑属が代わって同一順位の相続人となることです。
相続権をを失う原因には、相続人(被代襲者)に相続開始以前の死亡・相続欠格・相続廃除があります。ただし、相続人が相続放棄をしてしまうと代襲相続はできません。
代襲相続できるのは、第1順位と第2順位の相続人です。

例えば、第1順位の子が相続権を失うと、その子供が、子供がいないときは孫が代襲相続人となります。しかし、第2順位の兄弟姉妹では、その子供までしか代襲相続人となれません。

□ 相続財産
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継するが、被相続人の一身の専属したものは承継しません。
身元保証債務や包括的信用保証債務は保証人が死亡すれば消滅しますが、通常の保証債務(借金や賃貸借)は保証人が死亡しても相続人に承継されます。

相続財産は借金のような債務もあるので、相続人となるかを決断しなければならない場合もあり、債務が多いときは、相続の放棄や限定承認を考えることになります。

□ 単純承認
相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
しかも、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月間、相続放棄も限定承認もしなしと相続を承認したものとみなされますし、相続財産を処分したり使ってしまっても相続を承認したものとみなされます。

□ 相続放棄
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をし審判が成立すれば、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
ただし、相続人が自ら相続放棄書を作成したり、遺産分割協議書に遺産はいらないと書いても、相続放棄ではありません。
財産はもらっていないのに、債権者から借金の返済請求をされては大変です。
また、相続の放棄は被相続人が亡くなる前には出来ません。

□ 限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保してする相続の承認で、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続人全員での限定承認の申述をします。


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