中間省略登記について
昨日、不動産の売買契約書で買主が会社の社長個人で登記に関しては会社名義での登記の依頼がありました。
話をお伺いすると転売目的で取りあえず会社名義にしておこうという事でした。
この場合売主、買主、真正の買主との3者で買主変更の合意をして、その旨を記載した三者連名の登記原因情報を添付して所有権移転登記をするというように考えます。
中間省略登記に関しては先日一定の要件のもとに出来るという情報がありましたが、様々なケースがあり不動産業界と司法書士会との間では見解の相違があるようです。
細心の注意を払って登記を受託したいと考えております。
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