改正貸金業法Q&A紹介
記事投稿日時:2010年06月09日水曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 債務整理
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補助者の山口です。
改正貸金業法の施行が近づいてまいりました。今回は金融庁のページを紹介
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補助者の山口です。
改正貸金業法の施行が近づいてまいりました。今回は金融庁のページを紹介
貸金業法に関するご質問にお答えします。
特に、総量規制は、利用者の皆さんにとって重要です。
<略>
Q1-3. なぜこのような法律が作られることになったのですか?
A1-3. 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。
この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。
Q1-4. 貸金業法の対象となる「貸金業者」とは、どんな業者ですか?
A1-4. お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。(※)。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。
※ より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。
① クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。
したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
② クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。
<略>
引用元:貸金業法Q&A:金融庁
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Category: 債務整理
Posted by: t2yamaguchi