遺産分割時、代償分割で相続人所有の不動産が移転し場合
記事投稿日時:2009年09月04日金曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 相続
アクセスありがとうございます。
補助者をやっております。山口です。
協議による遺産分割のやり方には
現物分割 (遺産をそのまま分割)
換価分割 (遺産を現金化して分割)
代償分割 (誰かが遺産を貰う代わりに、貰わない相続人に対価を支払う)
が、あります。
この代償分割を行った時の対価が不動産だった場合
登記原因 遺産分割による贈与
登録免許税 20/1000
農地法の許可 必要
となります。
登録免許税については共有物分割にしたがって 4/1000とする法務局もあったようですが、登記研究652号の質疑応答で20/1000とされているようです。
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現物分割 (遺産をそのまま分割)
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この代償分割を行った時の対価が不動産だった場合
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登録免許税 20/1000
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補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年9月27日に司法書士無料相談会を開催予定です
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Category: 相続
Posted by: t2yamaguchi