建築基準法 トイレと窓
記事投稿日時:2009年08月11日火曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: General
アクセスありがとうございます。 補助者 山口です。
ハッとさせられた法律をひとつ紹介。
建築基準法施行令
第二十八条
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
たしかに自分の家はもちろんのこと、
イメージする自宅のトイレってのは窓があるものです。
もちろん、トイレに窓がなかったら大変なのは理解できますが、
法律で決められているってことは知りませんでした。
今月から宅建の勉強もしていますが、
不動産というのはこんなに様々な規制があるものかと思いました。
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ハッとさせられた法律をひとつ紹介。
建築基準法施行令
第二十八条
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
たしかに自分の家はもちろんのこと、
イメージする自宅のトイレってのは窓があるものです。
もちろん、トイレに窓がなかったら大変なのは理解できますが、
法律で決められているってことは知りませんでした。
今月から宅建の勉強もしていますが、
不動産というのはこんなに様々な規制があるものかと思いました。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年8月29日に司法書士無料相談会を開催予定です
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Posted by: t2yamaguchi