登録免許税の特例(21年度改正)
記事投稿日時:2009年06月18日木曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: General
アクセスありがとうございます。
司法書士事務所で補助者をやっております。山口です。
もう一月以上も前になりますが登録免許税の話です。
平成21年4月1日から不動産売買の登録免許税が上がるはずだったんです。
ややこしいですが、正確には減税の一部撤廃です。
2%だったのが、一時的に1%に減額されていて、
それが4月1日から1.3%になるはずだったんです。
しかし、司法書士連合会の方々が頑張ったおかげで、
あと2年間は減税措置が継続されることになりました。
司法書士連合会も国会議員もちゃんと仕事をしているんだな感じました。
事業承継や民法法人の改正に関してもそうですが、
トップニュースにはならないところで国会議員(官僚)も頑張っているんだなと
法律にかかわる仕事をしてから特に感じるようになりました。
画像は財務省のホームページから
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/267.htm
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Posted by: t2yamaguchi